優良産廃処理業者について
優良産廃処理業者認定制度について
優良産業廃棄物処理業者認定制度は、産業廃棄物の処理業に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常、有効期間5年の許可を7年に延長すること等の特例(メリット)を与えるとともに、産業廃棄物の排出事業者が、優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
廃棄物処理法の平成22年改正(2011年4月1日施行)により新しくできた制度です。
優良産廃処理業者認定制度の詳細については、下記をご覧下さい。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/
(環境省の関係ページが開きます)
優良産廃処理業者認定制度の環境配慮の取り組みについて
エイチ・イー・エス推進機構は、「優良産廃処理業者認定制度における『エコアクション21と同等とみなされる地域等で実施されている環境マネジメント等の認証基準』について(平成25年3月29日環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)に基づき、一般財団法人持続性推進機構における相互認証確認を受けております。
[相互認証基準]
https://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/sougoninsyoukijun.pdf
相互認証用規格
HES産業廃棄物処理業者用システム規格(第3版)は、「産業廃棄物処理業者の相互認証に関する規定)(一般財団法人持続性推進機構)に適合する、優良産廃処理業者用の規格です。
※審査における申請手順等につきましては、「審査登録ガイド(第5版)」をご覧下さい。
環境経営レポートの作成
HES産業廃棄物処理業者用システム規格(第3版)では、HESステップ1及びステップ2と異なり、「環境経営レポート」の作成が必要です。
作成にあたっては、既に認証登録されている事業者のレポートをご参考下さい。
相互認証の個別確認の手順
エイチ・イー・エス推進機構(以下、「本機構」)の認証を受けている企業が優良産廃処理業者認定制度の環境配慮の取組の要件を満たすには、「エコアクション21産廃処理業者の相互認証審議委員会(以下、「相互認証審議委員会」)において、個別確認が必要になります。
【手続き】
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1本機構の「HES産業廃棄物処理業者用システム規格」の認証を受ける
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2本機構事務局へ「エコアクション21相互認証申請書」及び環境活動
レポートを提出
※環境活動レポートはPDF(紙媒体をスキャンしたものは不可)でご送付いただければ助かります。 -
3本機構より、一般財団法人持続性推進機構へ個別確認を申請
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4エコアクション21判定委員会での確認
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5一般財団法人持続性推進機構より、本機構へ個別確認結果の通知
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6本機構より、当該企業へ個別確認結果を通知
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7一般財団法人持続性推進機構より、当該企業へ個別確認に伴う費用
請求書の送付(10,000円+税) -
8当該企業は、請求書に基づき、個別確認費用の支払
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9一般財団法人持続性推進機構より、本機構へ相互認証確認書送付
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10本機構より、当該企業へ相互認証確認書を送付
※本機構の審査及びエコアクション21判定委員会での確認に時間を要する場合がございますので、優良産廃処理業者制度の申請を行う場合は、早めにご相談下さい。