北海道のサイクリングはHOKKAIDO CYCLE TOURISMから

HOKKAIDO CYCLE TOURISM 自転車で旅する北海道

20190423第7回グランフォンド摩周

「第7回グランフォンド摩周」について情報を掲載致しました。

詳しくは「北海道サイクルレース&イベント一覧」をご覧下さい。

20190412北海道自転車条例(自転車の安全な利用について)の周知

【自転車の安全な利用について】

北海道環境生活部くらし安全局からのお知らせです。

☆詳しくは、道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm

 

北海道では、自転車の活用及び安全な利用を推進するため、平成30年4月1日から「北海道自転車条例」を施行し、次のとおり自転車利用者や自転車貸付業者等の責務を規定しています。

 

これから本格的な雪解けが進み、自転車を利用する機会が増えることから、次のことについて、広く道民に周知が図られるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。   

 

 

○自転車を利用する皆様へ

乗車用ヘルメットの着用や、自転車の側面への反射器材の着用のほか、万が一に備え、他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険にあらかじめ加入しましょう。

 

なお、家族で加入している自動車保険や火災保険などに自転車損害賠償保険が付帯されている場合もありますので、ご家庭で加入している保険の保障内容を確かめましょう。 

 

 

○自転車貸付業者の皆様へ

自転車レンタルやシェアリング事業のほか、有償・無償を問わず、観光客や宿泊客など、広く一般に自転車の貸出しを行っている事業者は、事業者(貸主)の過失(自転車の整備不良等)の有無にかかわらず、顧客(借主)が他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険に加入しなければなりません。

 

また、顧客(借主)の求めに応じることができるよう、乗車用ヘルメットを貸出し用として備え付けましょう。

 

 

○自転車を事業の用に供する事業者の皆様へ

業務中の自転車事故は、個人で加入している保険(個人賠償責任保険等)では補償の対象外となりますので、従業員が自転車を事業活動として利用している事業者は、事業者向けの保険(施設賠償責任保険)に加入しなければなりません。

また、事業所に乗車用ヘルメットを備え置き、従業員が自転車を利用するときには着用を推進しましょう。

 

☆詳しくは、道のホームページをご覧ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm

☆本件に関するご不明な点やお問い合わせについては、下記担当者が直接承ります。

北海道環境生活部くらし安全局道民生活課交通安全グループ

担当者:工藤、藤井

電話: 011-204-5219 (直通)

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